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不動産を売るか貸すか迷ったら

事情があって不動産を売る方へ

不動産を早く売るには

不動産売却時の税金の特例

相続した不動産の売却について

ちょっと待った。急いで解体してはいけません



■不動産を売るか貸すか迷ったら。

 不動産を売るか貸すか迷ったとき、当然どちらが儲かるかという考え方があります。当社では原則として5%以上の年間利回りがある物件を貸し物件として。それ以上利回りが見込めない場合を売買物件として扱うよう指導しています。

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■事情があって不動産を売る方へ。

 借金もしくは、離婚等で自宅を売らないといけないと考える場合、家を売らずに済むケースがあります。個人再生法を使い、自宅を残せるケース等です。どうしても売らないといけない場合も、その後の人生設計を考えてとらなければいけない段取りがあるものです。ケースバイケースがあるので詳しくはご相談下さい。

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不動産を早く売るには。

 不動産を早く売るには業者としてのノウハウが必要です。まず、住宅の場合は子供の学区等の関係があり、近くの方が買われるケースが多いです。そのため近場に向けて広告・情報発信をしていく必要があります。また、事業用の場合は、業種が絞られてくるケースが多いはずです。相手が限定されているため営業しやすいので、該当業種に営業をかけていくことになります。

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■不動産売却時の税金の特例

 自宅を売ると、居住用財産の3000万円控除を使えます。土地が祖父の名義だったりすると、無税の生前贈与を使い、建物と土地の名義を一緒にしてから、売却すると、祖父に税金がかからなかったりします。借金整理で自宅を売却する場合に必要な段取りとなります。

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■相続した不動産の売却について

 相続不動産の売却は原則20%の税金がかかります。相続財産の多い方は、相続税を支払った後で、更に税金がかかることになります。また、よくあることですが、実家の名義を相続登記していないことにより、売却できなかったり、もめたりするケースがたくさんあります。また、相続の登記もうまくできないと、後々税金が多くかかったりします。

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ちょっと待った。急いで解体してはいけません。

 家が古くなると、売却をしようとして急いで建物を解体してしまう方がいます。更地の方が売れやすいと考えるようです。ところが解体することにより、上記でふれた居住用財産の3000万円控除を受けられる特例期間が短くなってしまいます。また、建物が使えると、解体費用がかからないケースもあります。解体する前にちょっとだけご相談ください。

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